金沢市で生活保護を受けていた男性が、老後のための費用としてお金を積み立てていたところ、金沢市が資産と見なして一度、生活保護を打ち切りましたが、男性が再審査を請求した結果、金沢市は一転して将来への積立金を認め、保護を打ち切っていた期間の支給額を支払うことになりました。
これについて男性は「積立金は将来、介護や医療を受けたり高齢で転居を余儀なくされた時の資金だ」などとして、市に決定を取り消すよう求めていました。
2 :ハムスター名無し2015年12月18日 09:42 ID:ZKdWq8nT0
その理由なら生活保護受けるときに貯金あってもオッケーになるだろうが